オバサン空を飛ぶ!

御年50を超えたオバサンが果敢に空を飛びます!

老後はどうなる?!その⑧の2 金ってどうよ?!その2

前回の記事で、売ったときのお金は所得扱い?!確定申告しないといけないんだろうねえ…と書いたんですが…

 

オバサンも気になって、金の売却時の税金について調べてみました!(買う気満々?!(爆))

 

売却した際のお金は、サラリーマンなど個人の場合、譲渡益というものに分類されるらしい。

ま、だれか他人に、貴重品を譲渡した!って感覚なんでしょうねえ。

ちなみに、絵画や骨董品も売却益は金と同様に譲渡益の範疇だそうです。

 

というわけで、譲渡益にやっぱり税金がかかるみたい(ちっ)。

 

税金の計算は思ったよりも簡単で、ざっくりいうと、売却で得た利益から控除額を引いた分を確定申告で申告して、ほかの収入と合わせたかたちで税金がかかることになるんだそうな…

 

例)

現在、金100gのインゴットは47万円くらい。これを奮発して10本買いました!!!470万円です!!購入手数料は買うお店?!によってまちまちですが、たとえば1万円としましょう。

これを3年間所有して売却します。100gが70万円で売れたとします(ま、そんなに上がることはないと思いますが…(笑))。売却額は合計700万円です。このときの売却手数料が1万円とします。

 

譲渡益=購入価格ー売却価格ー購入および売却時の手数料ー控除額50万円なので、

(7000000-4700000-10000-10000)-500000=1780000

となります。

 

ちなみに5年以上所有した場合は、この譲渡益に1/2をかけたものが譲渡益となるらしい!!これはでかい!!つまり、上記の例の場合、890000円になるわけです。

 

所得によって税率はいろいろですが、ざっくりと3割ならば、267000円の税金払うことになるわけです。

 

ちなみに、何十年も所有した場合など、購入価格がわからなくなってしまう場合もあると思いますが、この場合は、かなり税金が高い!!

 

なんと売却額の5%を購入額と考えるらしい!!!

つまり95%が利益!!!

 

というわけで、金を買うときは、購入時のレシート(って言うのか?!)を保管しておくことが大事です。

 

ま、本当に買うかどうか…(笑)